医療費控除について
投稿日:2021年3月7日
カテゴリ:スタッフブログ
治療目的の矯正治療費は控除の対象です!
武蔵小山KT矯正歯科のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
春といえば・・・新生活や進級など大きなイベントが多いですが
「確定申告」もそのひとつではないでしょうか。
会社員の方は会社で行ってくれる年末調整のみで終わる場合も多いと思いますが
医療費控除などは別途ご自身で申告をしなければなりません。
医療費控除だけの申告ですとそこまで難しいものではありません。
申請書と今まで取っておいていただいた領収証を合わせて提出して頂ければOKです。
18歳未満の場合は添付書類は領収証だけでOKなのですがそれ以上の方の場合は
美容目的と判断されてしまうと領収証だけでは通らない場合がございます。
その場合、「治療目的の矯正治療です」という歯科医師の診断書を添付すればOKです!
診断書の提出を求められた場合は担当医までお知らせ下さい。
※診断書の作成にはお時間を頂戴する場合がございますので期日に余裕をもってご依頼下さい。
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